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食品照射に関連する法律 


 食品衛生法 

第十一条

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

第十九条

内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
② 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

第四十八条第一項 (第九章 営業)
乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。

 食品衛生法施行令 

食品等の指定 第十三条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

 食品、添加物等の規格基準 (厚生省告示第370号) 

第1 食品の部

B 食品一般の製造、加工及び調理基準
1 食品を製造し、又は加工する場合は、食品に放射線(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第5号に規定するものをいう。以下第1 食品の部において同じ。)を照射してはならない。ただし、食品の製造工程又は加工工程において、その製造工程又は加工工程の管理のために照射する場合であつて、食品の吸収線量が0.10グレイ以下のとき及びD 各条の項において特別の定めをする場合は、この限りでない。

C 食品一般の保存基準

3 食品の保存の目的で、食品に放射線を照射してはならない。
D 各条
穀類、豆類及び野菜
4 野菜の加工基準
発芽防止の目的で、ばれいしよに放射線を照射する場合は、次の方法によらなければならない。
(1) 使用する放射線の線源及び種類は、コバルト60のガンマ線とすること。
(2) ばれいしよの吸収線量が150グレイを超えてはならないこと。
(3) 照射加工を行つたばれいしよに対しては、再度照射してはならないこと。


<参考> 厚生労働省法令検索 第4編第2章 食品安全
      http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html
      

 食品衛生法施行規則に基づく表示指導要綱 (消食表第8号) 

1 一般的事項 (1)食品衛生法施行規則第2 1 条の規定に基づく表示を要する食品及び添加物の表示事項は別表1 のとおりである。
2 (6) ⑰ 放射線を照射した旨の表示
放射線を照射した食品にあっては、放射線を照射した旨を記載する。

<参考> 消食表第8号(平成21年9月17日)
      http://www.jhnfa.org/tokuhou74.pdf


 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令

第一条  食品衛生法 (以下「法」という。)第十九条第一項 の規定により、表示を行うべき食品又は添加物は、他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

八  放射線照射食品

2  前項(第十一号の二を除く。)に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものは、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五条から第八条まで、第十六条及び第十九条において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載しなければならない。
三十一  前項第八号に掲げる食品にあっては、放射線を照射した旨

第六条  第一条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第八号に掲げる食品にあっては、期限及びその保存の方法の表示(法第十一条第一項 の規定により保存の方法の基準が定められた食品にあっては、期限の表示)に代えて、放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載するものとする。


<参考> 内閣府令第45号(平成23年8月31日)

 原子力基本法 

第三条
 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

<参考> 
原子力基本法