第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
第十九条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
② 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
第四十八条第一項 (第九章 営業)
食品等の指定 第十三条
第1 食品の部 B 食品一般の製造、加工及び調理基準
3 食品の保存の目的で、食品に放射線を照射してはならない。
1 一般的事項 (1)食品衛生法施行規則第2 1 条の規定に基づく表示を要する食品及び添加物の表示事項は別表1 のとおりである。
第一条 食品衛生法 (以下「法」という。)第十九条第一項 の規定により、表示を行うべき食品又は添加物は、他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。 八 放射線照射食品
2 前項(第十一号の二を除く。)に定める食品又は添加物であって販売の用に供するものは、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五条から第八条まで、第十六条及び第十九条において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載しなければならない。 第六条 第一条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第八号に掲げる食品にあっては、期限及びその保存の方法の表示(法第十一条第一項 の規定により保存の方法の基準が定められた食品にあっては、期限の表示)に代えて、放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載するものとする。
第三条
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